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保険会社や共済に加入していると、
税金が軽減される「生命保険料控除」が受けられます。
生命保険料控除のほかに、
個人年金保険料控除や損害保険も控除があります。
生命保険料控除を受けられるのは、
保険金受取人が本人、またはその配偶者、
その他の親族で6親等以内の血族か
3親等以内の姻族である生命保険料です。
これは、同居していなくても控除の対象になります。
また、控除の対照となる保険の種類は、
生命保険、簡易保険、
農協・漁協・生協などで契約した生命共済、
年金共済、傷害や疾病によって保険金が支払われる保険契約です。
会社に勤めている場合は保険会社の発行する
「生命保険料控除証明書」を
「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付して、
勤務先に提出します。
自営業の場合は、所得税の確定申告で
「生命保険控除証明書」を添付します。
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